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    入籍届

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    入籍届

    ページID:0001269 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

    子どもを父または母と同じ戸籍に入れる場合、届出が必要です。
    必要なものをそろえて住民課に提出してください。

    届出人

    • 入籍するかたが満15歳以上の場合、本人
    • 入籍するかたが満15歳未満の場合、親権者(父母婚姻中の場合は、父母両方)

    届出地

    以下のいずれか

    • 届出人の所在地
    • 届出人の本籍地

    届出に必要なもの

    • 入籍届
    • 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
    • 戸籍謄本(入籍する当事者と入籍先の本籍地が届出先の市区町村でない場合)
    • 氏の変更許可の審判書謄本(父母婚姻中の場合は不要)

    注意事項

    • 入籍届を提出すると、入籍先の筆頭者と同じ氏になります。
    • 離婚後の親権者の氏が婚姻中と同じであっても、お子さんが入籍するためには提出が必要です。