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入籍届

ページID:0001269 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

子どもを父または母と同じ戸籍に入れる場合、届出が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。

届出人

  • 入籍するかたが満15歳以上の場合、本人
  • 入籍するかたが満15歳未満の場合、親権者(父母婚姻中の場合は、父母両方)

届出地

以下のいずれか

  • 届出人の所在地
  • 届出人の本籍地

届出に必要なもの

  • 入籍届
  • 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
  • 戸籍謄本(入籍する当事者と入籍先の本籍地が届出先の市区町村でない場合)
  • 氏の変更許可の審判書謄本(父母婚姻中の場合は不要)

注意事項

  • 入籍届を提出すると、入籍先の筆頭者と同じ氏になります。
  • 離婚後の親権者の氏が婚姻中と同じであっても、お子さんが入籍するためには提出が必要です。