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入籍届
子どもを父または母と同じ戸籍に入れる場合、届出が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。
届出人
- 入籍するかたが満15歳以上の場合、本人
- 入籍するかたが満15歳未満の場合、親権者(父母婚姻中の場合は、父母両方)
届出地
以下のいずれか
- 届出人の所在地
- 届出人の本籍地
届出に必要なもの
- 入籍届
- 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
- 戸籍謄本(入籍する当事者と入籍先の本籍地が届出先の市区町村でない場合)
- 氏の変更許可の審判書謄本(父母婚姻中の場合は不要)
注意事項
- 入籍届を提出すると、入籍先の筆頭者と同じ氏になります。
- 離婚後の親権者の氏が婚姻中と同じであっても、お子さんが入籍するためには提出が必要です。