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転入届

ページID:0001278 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

他の市区町村や海外から忍野村へ引越した場合、届出が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。

届出期間

転入した日から14日以内
ただし、14日目が役場の休日にあたるときは、その休日の翌日まで

  • 届出期間内に届出がされなかった場合は、その理由を住民基本台帳届出期間経過通知書に記入していただき、後日村から簡易裁判所に送付します。
    正当な理由なく遅延した場合は、5万円以下の過料に処せられることがありますので、届出は早めにお願いします。(住民基本台帳法第53条)

届出人

本人または世帯主または同一世帯のかた
代理人のかたが行うことも可能ですが、届出に必要なものが異なります。

届出に必要なもの

忍野村以外の国内から転入する場合

  • 以下のいずれか
    • 前住所地の市区町村が発行した転出証明書
    • マイナンバーカード(マイナンバーカードを利用して転出をしたかた)

海外から転入する場合

  • 転入されるかた全員のパスポート(自動化ゲートを利用しパスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等入国日が確認できるものをパスポートと併せてお持ちください。)
  • 戸籍謄本(本籍が忍野村以外のかたのみ)
  • 戸籍の附票(本籍が忍野村以外のかたのみ)

代理人が届出する場合に必要なもの

注意事項

前住所地で住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを利用した転出をしたかたには、「転出証明書」が発行されません。
必ずマイナンバーカードを持参してください。
手続の際、暗証番号(6~16桁の署名用電子証明書、4桁の共通暗証番号※利用者証明用電子証明書、住民基本台帳用暗証番号及び券面事項入力補助用暗証番号で異なるものをつけてるかたは全ての暗証番号)を入力していただきます。

詳しくは「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使った転入・転出」をご確認ください。