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住民票の写し

ページID:0001282 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

「住民票」は、個人を単位として、氏名・住所など法律で決められた事項を記載する帳票のことで、「住民の居住関係を公証するもの」です。
住民票の写しは、「住民票」を写したもので、住民基本台帳を管理している市区町村役場に請求できる住所関係の記録を公証した証明書のことです。

請求するかたは、必要なものをそろえて住民課に提出してください。

請求できるかた

本人または本人と同一世帯のかた
代理人のかたが行うことも可能ですが、請求に必要なものが異なります。

  • マイナンバー(個人番号)・住民票コード記載の住民票は、15歳未満の方の法定代理人及び成年後見人以外の代理人には直接交付はできません。委任者の住所宛に簡易書留で郵送します。

手数料

世帯全員のもの(謄本) 1通300円
世帯一部(本人)のもの(抄本) 1通300円

請求に必要なもの

代理人が請求する場合に必要なもの

住民票の写しの郵送請求

住民票の写しは、郵送で請求することもできます。
詳細は「住民票の写し・戸籍などの郵送請求」をご確認ください。

住民票の写しの広域交付請求

住民票の写しは、その他の市区町村に住民登録されているかたのものを発行することもできます。ただし、本人または本人と同一世帯のかたに限ります。
詳細は「住民票の写しの広域交付請求」をご確認ください。