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戸籍・除籍・改製原戸籍

ページID:0001285 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

戸籍とは

日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、登録・証明するためのもので、個人の出生、婚姻、養子縁組、死亡などの身分上の重要な事項が記録されています。
本籍を定める一の夫婦およびこれと氏を同じくする子ごとに構成されています。

除籍とは

戸籍に記録されているかたが婚姻や死亡などで全員除籍された場合や、他の市区町村に戸籍を移す(転籍)ことにより、戸籍全部が消除された戸籍のことをいいます。
誰も残っていない戸籍簿を除籍簿といいます。

改製原戸籍とは

法改正などにより、戸籍が新たに作り変えられたために使用されなくなった古い戸籍のことをいいます。
改製原戸籍には、大きく分けて2つの種類があります。

  • 昭和32年(1957年)の法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への作り替えによるもの
  • 平成6年の法務省令による改製(戸籍のコンピュータ化)によるもの(平成改製原戸籍)

請求について

戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本や抄本を請求するかたは、必要なものをそろえて住民課に提出してください。

請求できるかた

戸籍・除籍・改製原戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系尊属、直系卑属のかた
代理人のかたが行うことも可能ですが、請求に必要なものが異なります。

手数料

戸籍謄本・戸籍抄本 1通450円
除籍謄本・除籍抄本 1通750円
改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本 1通750円

請求に必要なもの

代理人が請求する場合に必要なもの

戸籍・除籍・改製原戸籍の郵送請求

戸籍・除籍・改製原戸籍は、郵送で請求することもできます。
詳細は「住民票の写し・戸籍などの郵送請求」をご確認ください。