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国民年金(20歳になったとき)

ページID:0001288 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

日本に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入し、保険料を納付することが義務づけられています。
対象となるかたには、20歳の誕生日頃に日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」「国民年金保険料納付書」「国民年金の加入と保険料のご案内」等が送られます。
「基礎年番号通知書」は別途送付されます。「基礎年番号通知書」は保険料の納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。

  • 「年金手帳」は廃止になり、令和4年4月1日より基礎年金番号通知書に変わりました。

保険料の未納が続くと、老齢基礎年金の受給額が減ったり、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合があります。ただし、経済的な理由で保険料の支払いが難しい場合には、学生納付特例、納付猶予または申請免除の制度があります。ご相談ください。

学生納付特例制度については、「国民年金保険料免除について」をご確認ください。

なお、既に厚生年金・共済年金に加入されているかたの国民年金加入手続きは不要です。

詳しい内容は「20歳到達時の国民年金の手続き<外部リンク>(日本年金機構)」をご確認ください。