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死亡一時金(国民年金第1号被保険者)
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が3年以上あるかたが老齢基礎年金および障害基礎年金のいずれも受けないで亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給される年金を、死亡一時金といいます。
年金額は、納付月額に応じて異なります。
死亡一時金が請求できるのは、死亡日から2年以内です。
ただし、遺族基礎年金を受給できる遺族がいる場合は、請求できません。
また、死亡一時金と「寡婦年金」は合わせて受けることはできません。両方の条件を満たしている場合には、受給権者の選択により、どちらかの年金が支給されます。
請求の手続き
住民課で請求の手続きを行ってください。
請求に必要なもの
- 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
- 普通預貯金通帳(請求者名義)
- 戸籍謄本(除票)
- 死亡者と請求者の身分関係が分かる戸籍謄本または抄本
- 死亡者と請求者の住民票の写し
※上記以外の書類が必要になる場合があります。
死亡一時金について、さらに詳しく知りたいかたは「死亡一時金を受けるとき<外部リンク>(日本年金機構)」をご確認ください。