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寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けないで亡くなったとき、そのかたに生計を維持されている婚姻期間が10年以上あった妻に、60歳から65歳になるまでの間に支給される年金を、寡婦年金といいます。
年金額は、夫が65歳から受給できた老齢基礎年金の4分の3になります。
ただし、次のような場合、支給を受けることはできません。
- 亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であった場合
- 亡くなった夫が老齢基礎年金を受けたことがある場合
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合
また、寡婦年金と「死亡一時金」は合わせて受けることはできません。両方の条件を満たしている場合には、受給権者の選択により、どちらかの年金が支給されます。
請求の手続き
住民課で請求の手続きを行ってください。
請求に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 普通預貯金通帳
- 戸籍謄本(記載事項証明書)
- 世帯全員の住民票の写し
- 死亡者の住民票の除票
- 請求者の収入が確認できる書類
- 年金証書(公的年金から年金を受けている場合)
※上記以外の書類が必要になる場合があります。
寡婦年金について、さらに詳しく知りたいかたは「寡婦年金を受けるとき<外部リンク>(日本年金機構)」をご確認ください。