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高齢受給者医療制度について

ページID:0001299 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

高齢受給者医療制度について

国民健康保険に加入している70歳以上のかたで、「後期高齢者医療制度について」に該当していないかたが受ける医療制度です。
「国民健康保険高齢受給者証」は該当する人へお送りします。特に手続きの必要はありません。

受給者証交付などの流れは以下のとおりとなります。

受給者証交付の流れ

医療費の負担

医療費の自己負担割合は所得状況と年齢によって異なります。

医療費が3割負担になるかた

70歳以上の国保被保険者の住民税課税所得145万円以上の人がいる世帯

医療費が2割負担になるかた

昭和28年4月2日以降生まれで、次のいずれかの条件を満たすかた

  • 70歳以上の国民健康保険被保険者の住民税課税所得145万円未満のかた
    2人以上世帯であるときは、いずれも住民税課税所得が145万円未満の場合
  • 70歳以上の国民健康保険被保険者の住民税課税所得145万円以上の人がいる世帯で
    70歳以上の国民健康保険被保険者が1人であるときは収入額が383万円未満
    2人以上であるときは、収入合計額が520万円未満の場合

国民健康保険証と高齢受給者証の一体化

令和3年8月1日から、国民健康保険証と70歳から75歳未満のかたに交付される高齢受給者証が一体化(カードサイズ)になりました。
有効期限が切れる前に、世帯主宛に加入者全員分を簡易書留郵便で郵送します。