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国民健康保険で受けられない給付

ページID:0001300 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入していても、条件によっては医療費の給付が受けられないか、または制限される場合があります。

医療費の給付が受けられない場合

  • 健康診断、予防接種
  • 人間ドック
  • 正常な妊娠、出産
  • 経済的理由による人工中絶
  • 美容のための整形手術、歯列矯正
  • 歯列矯正や金歯などの特殊な歯科の診療
  • ソバカス、アザ、シミなどの治療
  • 治療しても回復の見込みがない近(遠)視などの治療
  • 医師の同意なしでかかったあん摩、はり、灸、マッサージの費用
  • 国民健康保険以外の制度で医療が受けられる治療(※労災など)
  • 入院した際の室料差額(差引ベット料金)
  • 第三者行為(交通事故、けんかなど)

など

医療費の給付が制限される場合

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔などによる傷病
  • 医師や保険者の指示に従わなかった場合

第三者行為

交通事故や傷害事件などのように、第三者(加害者)から傷害を受けた場合には、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。
しかし、その賠償が遅れるときなど、国民健康保険で治療を受けることもできます。
この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者(または保険会社)に国民健康保険が負担した費用を請求することになります。

詳しくは、「国民健康保険の第三者行為について」をご確認ください。