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国民健康保険で受けられない給付
国民健康保険に加入していても、条件によっては医療費の給付が受けられないか、または制限される場合があります。
医療費の給付が受けられない場合
- 健康診断、予防接種
- 人間ドック
- 正常な妊娠、出産
- 経済的理由による人工中絶
- 美容のための整形手術、歯列矯正
- 歯列矯正や金歯などの特殊な歯科の診療
- ソバカス、アザ、シミなどの治療
- 治療しても回復の見込みがない近(遠)視などの治療
- 医師の同意なしでかかったあん摩、はり、灸、マッサージの費用
- 国民健康保険以外の制度で医療が受けられる治療(※労災など)
- 入院した際の室料差額(差引ベット料金)
- 第三者行為(交通事故、けんかなど)
など
医療費の給付が制限される場合
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔などによる傷病
- 医師や保険者の指示に従わなかった場合
第三者行為
交通事故や傷害事件などのように、第三者(加害者)から傷害を受けた場合には、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。
しかし、その賠償が遅れるときなど、国民健康保険で治療を受けることもできます。
この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者(または保険会社)に国民健康保険が負担した費用を請求することになります。
詳しくは、「国民健康保険の第三者行為について」をご確認ください。