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自立支援医療(更生医療)
身体に障害があるかたの自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対して行われる、更生のために必要な医療に係る医療費を支給します。
つまり、身体に障害があるかたが、身体の機能障害を除いたり、軽減して日常生活を容易にするためにペースメーカーなどの手術や人工透析などの治療を受ける場合に指定医療機関で給付を受けられる制度です。
対象となるかた
対象なるかたは、18歳以上で身体障害者手帳を保持するかたです。
(18歳未満のかたは、「自立支援医療(育成医療)」が適応されます。)
障害の等級によらず医療の必要性に応じて判定します。
障害別による更生医療の例
- 肢体不自由(関節形成術、人工関節置換術、義肢適合手術など)
- 視覚障害(角膜移植術、水晶体摘出術、網膜剥離手術、虹彩切除術など)
- 聴力障害(外耳の形成術、穿孔閉鎖術など)
- 心臓の障害(先天性の欠陥・狭窄症に対する手術、ペースメーカー埋め込み術など)
- 腎臓の障害(人工透析療法、腎移植術など)
- 音声・言語機能障害(歯科矯正など)
- 小腸障害(中心静脈栄養法など)
- 免疫機能障害(抗HIV療法、免疫調節療法など)
申請について
原則として事前申請が必要ですので、次の書類をそろえて福祉保健課に申請してください。
ただし、所得に応じて一部自己負担があります。
- 自立支援医療費(更生)支給認定申請書
- 自立支援医療(更生医療)意見書(指定医療機関の医師の証明)
- 同意書
- 健康保険情報がわかるもの(健康保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
国保:家族全員分の上記書類
社保:受診者と被保険者の上記書類 - 身体障害者手帳(既にお持ちのかたは添付してください)
- 特定疾病療養受療証(人工透析療法を申請するかたは添付してください)
公費負担額および自己負担額
公費負担額
- 医療に要する費用。ただし、各種医療保険などを先に適用します。
- 介護保険法による訪問看護、訪問リハビリテーション、医療機関の通所リハビリテーション、介護療養施設サービスに要する費用(更生医療に関するものに限る)。ただし、介護保険を先に適用します。
自己負担額
医療費の原則1割および入院時の食事療養・生活療養に係る標準負担額の負担があります。
ただし、「世帯」の所得や疾病などに応じて、自己負担上限月額が設定されます。
※医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入するかた)をもって、同一の「世帯」として取り扱います。
※今年度課税額が前年度から大きく変わった場合や、ご加入の医療保険が変わった場合は、自己負担上限月額が変わる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
自己負担額についての詳細は、「自立支援医療について」をご確認ください。
介護保険と併用する場合
介護保険の医療系サービスの一部が更生医療に該当する場合がありますが、その場合は、介護保険適用後の1割の本人負担分が更生医療の対象になります。
介護保険の詳細については「介護保険制度の概要」をご確認ください。