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介護保険制度の概要
介護保険制度は、住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、また介護が必要になっても、安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていこうという制度です。
介護保険は、日常生活を送る上で介護が必要となったかたにサービスを提供するもので、サービスを利用されるかたが1割(一定以上の所得者は2割または3割)を負担し、残りの9割(8割または7割)が介護保険から給付されます。
介護保険の被保険者
- 忍野村内に住所を有する65歳以上のかた(第1号被保険者)
- 忍野村内に住所を有する40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)
介護保険の被保険者証
65歳到達日(誕生日の前日)に介護保険の第1号被保険者の資格を取得します。資格を取得した月の翌月上旬に、被保険者証を郵送します。
ただし、第2号被保険者として要介護認定を受けているかたは、すでに被保険者証をお渡ししておりますので、従来の被保険者証をそのままお使いいただくことになります。
また、他市区町村から転入してこられた65歳以上のかたには、被保険者証を作成して郵送しています。
詳細は、「介護保険の被保険者証について」をご確認ください。
介護保険料の納めかた
介護保険料は40歳以上のみなさまから納めていただきますが、年齢によって異なります。
詳細は、「介護保険料について」をご確認ください。
介護サービスの利用
介護保険被保険者のうち、要介護認定を受けたかたが介護サービス対象者となります。
要介護認定を受けるには、申請を行う必要があります。詳細は、「介護サービス利用のための要介護認定の手続き」をご確認ください。
また、認定を受けたかたでも、判定結果によって利用できるサービスが異なります。
判定結果が要支援1または要支援2のかた
介護予防サービスを受けることができます。
地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心してサービスを利用できるよう支援します。
詳細は、「介護予防サービスの種類」をご確認ください。
判定結果が要介護1~要介護5のかた
居宅介護サービスおよび施設介護サービスを受けることができます。
居宅介護サービスは、介護支援専門員(ケアマネージャー)がケアプランを作成するほか、利用者が安心してサービスを利用できるよう支援します。
施設介護サービスは、利用者が施設を選び、直接申し込んで利用していただくサービスです。
詳細は、「居宅介護サービスの種類」「施設介護サービスの種類」をご確認ください。
介護サービスの利用料金
サービスの利用料金は、要介護度ごと月々利用できる金額の上限が設けられています。
限度額の範囲内でサービスを利用したときは自己負担は1割(一定以上の所得者は2割または3割)ですが、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担になります。
詳細は、「介護サービス利用時の自己負担について」をご確認ください。
また、所得が低いかたに対しては、所得に応じた自己負担の限度額が設けられています。
詳細は、「介護サービスの自己負担軽減制度の紹介」をご確認ください。