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自立支援医療について

ページID:0001429 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

障害者医療費公費負担は、これまで

  • 児童福祉法に基づく「育成医療
  • 身体障害者福祉法に基づく「更生医療
  • 精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費負担制度(32条)」

にそれぞれ各個別の法律で規定されていましたが、障害者自立支援法の成立により、平成18年4月から、これらを一元化した新しい制度(自立支援医療制度)に変更されました。

育成医療

身体に障害や疾患がある18歳未満の児童のうち、これを放置してしまうと将来において障害を残すと認められるもので、確実な治療効果が期待できる場合に必要な医療費を支給します。

詳細については、「自立支援医療(育成医療)」でご確認ください。

更生医療

身体に障害があるかたの自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対して行われる、更生のために必要な医療に係る医療費を支給します。

詳細については、「自立支援医療(更生医療)」でご確認ください。

精神通院医療

精神疾患で通院治療を受けている場合に医療費の自己負担を軽減します。

詳細については、「自立支援医療(精神通院医療)」でご確認ください。

自立支援医療の利用者負担(各制度共通)

所得区分ごとの負担上限額

自立支援医療の利用者負担は、本人または属する世帯の収入などに応じて、5つの区分の負担上限月額が設定されています。

表1
一定所得以下 中間所得 一定所得以上
生活保護世帯 市町村民税非課税
かつ
本人収入が800,000円以下
市町村民税非課税
かつ
本人収入が800,001円以上
市町村民税が33,000円未満
(所得割)
市町村民税が33,000円以上235,000円未満
(所得割)
市町村民税が235,000円以上
(所得割)
生活保護 低所得1 低所得2 中間所得 一定所得以上
負担
0円
負担上限額
2,500円
負担上限額
5,000円
負担上限額
加入医療保険の自己負担限度額
自立支援医療の対象外
※医療保険の負担割合による負担限度額
育成医療の経過措置(*3)
負担上限額
10,000円
負担上限額
42,000円
重度かつ継続(*1)
負担上限額
5,000円
負担上限額
10,000円
負担上限額(*2)
20,000円

(*1)当面の重度かつ継続の範囲は次のとおりです。

  • 疾病・病状から対象となるかた
    • [更生]・[育成] 腎臓機能、小腸機能、免疫機能障害
    • [精神] 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害、薬物関連障害(依存症など)、または3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を有すると判断された場合
  • 疾病などに関わらず、高額な費用負担が継続するかた
    • [更生]・[育成]・[精神] 医療保険の多数該当者
      重度かつ継続の対象については、実証的な研究結果を踏まえて順次見直します。

(*2)「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」のかたに対する経過措置は、施行後3年を経た段階で医療実態などを踏まえて見直します。

(*3)育成医療の経過措置です。