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居宅介護サービスの種類
居宅介護サービスは、家庭で生活しながら受けることができるサービスです。
要介護1~要介護5のかたが利用できます。
相談
居宅介護支援
ケアマネージャーがケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。
ケアプラン作成を希望されるかたは、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書[Wordファイル/19KB]」に記入し、福祉保健課に申請してください。
- ケアプランの作成および相談は無料です。(全額を介護保険で負担します)
訪問を受けて利用する
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーに居宅を訪問してもらい、食事・入浴・排泄などの身体介護や、調理・洗濯などの生活援助が受けられます。通院などを目的とした乗降介助も利用できます。
訪問入浴介護
介護職員と看護職員に移動入浴車などで居宅を訪問してもらい、浴槽の提供を受けて、入浴介護が受けられます。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に居宅を訪問してもらい、リハビリテーションが受けられます。
訪問看護
疾患などを抱えているかたが、看護師などに居宅を訪問してもらい、療養上の世話や診察の補助が受けられます。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに居宅を訪問してもらい、療養上の管理や指導が受けられます。
通所して利用する
通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事・入浴・排泄などの日常生活上の支援や、機能訓練などが日帰りで受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療施設などで、食事・入浴・排泄などの介護や、生活行為向上のためのリハビリテーションが日帰りで受けられます。
居宅で暮らしを支える
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。
次の13種類が貸し出しの対象となります。
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボードなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ・多点つえなど)
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
- 移動用リフト
入浴用リフト(垂直移動のみのもの)、段差解消機(段差解消リフト)、立ち上がり座イス含む。
※つり具の部分を除く - 自動排泄処理装置
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担します。(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります)
- 要介護1のかたは原則として1~6、11、12は利用が認められません。
特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
入浴や排泄やなどに使用する福祉用具を購入したとき、購入費が支給されます。
詳細は、「特定福祉用具購入費支給について」をご確認ください。
住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給されます。
詳細は、「住宅改修費支給について」をご確認ください。
短期間入所する
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
在宅に近い暮らしをする
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居しているかたが、日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。
地域密着型サービス
高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するための、地域の特性に応じたサービスです。
ただし、原則として居住地以外の市区町村の地域密着型サービスを受けることはできません。
小規模多機能型居宅介護
通いを中心に、利用者の選択に応じて、訪問や短期間の宿泊を組み合わせ、多機能なサービスが受けられます。
認知症対応型通所介護
認知症のかたが、食事・入浴などの介護や機能訓練などを日帰りで受けられます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症のかたが共同生活する住居で、食事・入浴などの介護や機能訓練などが受けられます。
地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護(特別養護老人ホーム)
定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、介護や機能訓練などが受けられます。