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居宅介護サービスの種類

ページID:0001374 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

居宅介護サービスは、家庭で生活しながら受けることができるサービスです。
要介護1~要介護5のかたが利用できます。

相談

居宅介護支援

ケアマネージャーがケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。
ケアプラン作成を希望されるかたは、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書[Wordファイル/19KB]」に記入し、福祉保健課に申請してください。

  • ケアプランの作成および相談は無料です。(全額を介護保険で負担します)

訪問を受けて利用する

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーに居宅を訪問してもらい、食事・入浴・排泄などの身体介護や、調理・洗濯などの生活援助が受けられます。通院などを目的とした乗降介助も利用できます。

訪問入浴介護

介護職員と看護職員に移動入浴車などで居宅を訪問してもらい、浴槽の提供を受けて、入浴介護が受けられます。

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に居宅を訪問してもらい、リハビリテーションが受けられます。

訪問看護

疾患などを抱えているかたが、看護師などに居宅を訪問してもらい、療養上の世話や診察の補助が受けられます。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに居宅を訪問してもらい、療養上の管理や指導が受けられます。

通所して利用する

通所介護(デイサービス)

通所介護施設で、食事・入浴・排泄などの日常生活上の支援や、機能訓練などが日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療施設などで、食事・入浴・排泄などの介護や、生活行為向上のためのリハビリテーションが日帰りで受けられます。

居宅で暮らしを支える

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。
次の13種類が貸し出しの対象となります。

  1. 車いす
  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボードなど)
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
  7. 手すり
  8. スロープ
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ(松葉づえ・多点つえなど)
  11. 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
  12. 移動用リフト
    入浴用リフト(垂直移動のみのもの)、段差解消機(段差解消リフト)、立ち上がり座イス含む。
    ※つり具の部分を除く
  13. 自動排泄処理装置

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担します。(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります)

  • 要介護1のかたは原則として1~6、11、12は利用が認められません。

特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

入浴や排泄やなどに使用する福祉用具を購入したとき、購入費が支給されます。
詳細は、「特定福祉用具購入費支給について」をご確認ください。

住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給されます。
詳細は、「住宅改修費支給について」をご確認ください。

短期間入所する

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

在宅に近い暮らしをする

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居しているかたが、日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。

地域密着型サービス

高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するための、地域の特性に応じたサービスです。
ただし、原則として居住地以外の市区町村の地域密着型サービスを受けることはできません。

小規模多機能型居宅介護

通いを中心に、利用者の選択に応じて、訪問や短期間の宿泊を組み合わせ、多機能なサービスが受けられます。

認知症対応型通所介護

認知症のかたが、食事・入浴などの介護や機能訓練などを日帰りで受けられます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症のかたが共同生活する住居で、食事・入浴などの介護や機能訓練などが受けられます。

地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護(特別養護老人ホーム)

定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、介護や機能訓練などが受けられます。