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介護予防サービスの種類

ページID:0001376 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

介護予防サービスは、利用者本人ができることを増やし、いきいきとした生活を送れるよう支援するサービスです。
要支援1・2のかたが利用できます。

相談

介護予防支援

地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護予防サービスを利用できるよう支援します。

  • 介護予防ケアプランの作成および相談は無料です。(全額を介護保険で負担)

訪問を受けて利用する

介護予防訪問介護

利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支え合い・支援サービスなどが受けられない場合に、ホームヘルパーによるサービスが受けられます。(事業対象者も利用できます)

介護予防訪問入浴介護

疾病などの特別な理由がある場合に、介護職員と看護職員に居宅を訪問してもらい、入浴の支援が受けられます。

介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に居宅を訪問してもらい、介護予防を目的としたリハビリテーションが受けられます。

介護予防訪問看護

疾患などを抱えているかたが、看護師などに居宅を訪問してもらい、介護予防を目的とした療養上の世話や診察の補助が受けられます。

介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに居宅を訪問してもらい、介護予防を目的とした療養上の管理や指導が受けられます。

通所して利用する

介護予防通所介護

通所介護施設で、食事・入浴・排泄などの日常生活上の支援や、機能訓練などが日帰りで受けられます。
また、目的に合わせた選択的サービスも利用できます。(事業対象者も利用できます)

介護予防通所リハビリテーション

介護老人保健施設や医療施設などで、食事・入浴・排泄などの支援や、リハビリテーションが日帰りで受けられます。
また、目的に合わせた選択的サービスも利用できます。

居宅で暮らしを支える

介護予防福祉用具貸与

福祉用具のうち、介護予防に役立つ用具について貸与が受けられます。
次の4種類が貸し出しの対象となります。

  1. 手すり
  2. スロープ
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ(松葉づえ・多点つえなど)

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割(所得に応じて2割または3割)を自己負担します。(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります)

  • ただし、お身体に状態に応じて他の福祉用具が貸与の対象になる場合もあります。

特定介護予防福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

入浴や排泄などに使用する福祉用具のうち、介護予防に役立つ用具を購入したとき、購入費が支給されます。
詳細は、「特定福祉用具購入費支給について」をご確認ください。

介護予防住宅改修費支給

介護予防に役立つ手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給されます。
詳細は、「住宅改修費支給について」をご確認ください。

短期間入所する

介護予防短期入所生活介護

介護老人福祉施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

在宅に近い暮らしをする

介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居しているかたが、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

地域密着型サービス

高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するための、地域の特性に応じたサービスです。
ただし、原則として他の市区町村のサービスは受けられません。

介護予防小規模多機能型居宅介護

通いを中心に、利用者の選択に応じて、訪問や短期間の宿泊を組み合わせ、介護予防を目的とした多機能なサービスが受けられます。

介護予防認知症対応型通所介護

認知症のかたが、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを日帰りで受けられます。

介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症のかたが共同生活する住居で、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。