ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 環境水道課 > ごみの分別ルールの徹底について

本文

ごみの分別ルールの徹底について

ページID:0001506 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

最近、分別が徹底されていない不燃物が持ち込まれ、処理に困るなどの苦情が「富士吉田市環境美化センター」から頻繁に寄せられています。
分別ルールの徹底につきましては、「ごみの分けかた・出しかた」や広報などで日頃からお願いしておりますが、ルールを守っていただけないステーションがあることによって、処理センターやステーションを利用するみなさん、収集する業者などに非常に迷惑がかかっています。

分別されていない例

カン用かごの中に入れられたビン

カン用かごの中に入れられたビンの画像

不燃用かごの中に入れられたカン

不燃用かごの中に入れられたカンの画像

分別収集用かご

不燃用かご(緑色)

不燃用かご(緑色)の画像

ビン用かご(橙色)

ビン用かご(橙色)の画像

カン用かご(青色)

カン用かご(青色)の画像

警告シールについて

警告シール

平成25年4月1日より、収集できないごみは「警告シール」を貼ることになりました。
自分が出したものに「警告シール」が貼られていたら、必ず持ち帰り、正しく処分していただきますようお願いします。

「ごみ処理施設」や「収集車」の事故について

近年、「ごみ処理施設」や「収集車」の爆発事故発生のニュースを耳にしますが、その事故のほとんどは、スプレー缶やカセットガスボンベなどが「可燃物」や「不燃物」に混入したことが原因と考えられています。
爆発事故が起こると、「ごみ処理施設」や「収集車」が損傷し、修理のための費用がかかるだけではなく、復旧するまでに多大な時間を要し、その間処理施設を止めることになります。
忍野村には単独の「ごみ処理施設」はありません。処理費用を負担して隣の富士吉田市の「富士吉田市環境美化センター施設」を利用させていただいています。
ルールを守っていただけない一部のかたの心ない行為により、忍野村民だけでなく、施設を利用する富士吉田市民や富士河口湖町民のみなさんにまで重大な影響を及ぼしてしまうのです。利用者みなさまの徹底したルール厳守をお願いいたします。

忍野村内のごみステーションに出されていた不燃物の実例

プロパンガスボンベ

プロパンガスボンベの画像

プロパンガスボンベは、購入店で処分をお願いします。
購入店が不明な場合は、山梨県エルピーガス協会(山梨県甲府市宝1-21-20 電話/055-228-4171)にお問い合わせください。

テレビ

テレビモニター

テレビは、家電リサイクル法の対象になります。
家電リサイクル法について、詳細は「家電リサイクル法について」をご確認ください。

その他、処分に注意が必要な項目については、「収集できないごみについて」にも掲載しています。参考になさってください。
みなさまの心がけで事故は防げます。
もう一度、ごみ分別のルールについて、よく考えていただきますようお願いします。

  • その他、不明点は環境水道課までお問い合わせください。