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児童手当について
児童手当は、中学校修了前までの児童を養育しているかたに手当をする制度です。
家庭などの生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給額は子どもの年齢や人数、所得によって異なります。
令和6年10月の制度改正により支給額、年齢等が変更になっています。詳細は「令和6年10月から児童手当制度の拡充について」をご覧ください。
対象となるかた
次のすべての条件を満たすかたが対象となります。
- 中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳に到達後の最初の年度末まで)を養育しているかた
- 忍野村に住民登録しているかた
注意事項
- 外国籍のかたについては、在留資格および期間により対象とならない場合があります。
- 児童が国内に移住していない場合は対象となりませんが、留学を目的として養育者と同居していない場合、受給できる場合があります。
- 児童が児童養護施設などへ入所している場合は施設設置者が、里親に委託されている場合は里親が受給者となります。
- 両親が離婚協議中により別居している場合は、児童と同居している親が児童手当を受給できる場合があります。(単身赴任の場合は除く)
- 未成年後見人や父母指定者(父母がともに国外に居住する場合のみ)が、父母と同じ要件を満たす場合受給者となります。
手当月額
児童の年齢 | 手当月額(1人あたり) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了まで | 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 |
中学生 | 一律10,000円 |
- 児童を養育しているかたの所得が所得制限限度額以上の場合、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
- 「第3子以降」とは、高校卒業(18歳に到達後の最初の年度末)までの養育している児童のうち、3番目以降を指します。
支払期月
原則として、毎年2月、6月、10月に前月分までが支払われます。
支給期月 | 手当の内訳 |
---|---|
2月 | 前年10月分~当年1月分 |
6月 | 当年2月分~当年5月分 |
10月 | 当年6月分~当年9月分 |
所得制限限度額・所得上限限度額
令和4年10月支給分から所得上限限度額が設けられました。
所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特例給付となり月額一律5,000円の給付に、所得上限限度額以上の場合には児童手当の支給がなくなります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
- 扶養親族などの数が6人以上の場合は、1人につき38万円を限度額に加算します。
- 所得上限により支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合には、改めて児童手当の認定請求が必要になります。
申請について
新たに児童手当を受ける場合
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、新規認定請求の申請が必要になります。
出生日または転入予定日から15日以内に住民課で手続きを行ってください。
ただし、公務員のかたは住民課で申請ができません。勤務先で手続きを行ってください。
申請に必要なもの
- 請求者(保護者)名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)が分かるもの
- 請求者及び配偶者の個人番号確認書類
個人番号確認書類とはマイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等のことです。 - 認定請求書 [PDFファイル/146KB](新たに受給者となる場合)
- 額改定認定請求書 [PDFファイル/106KB](現在受給者で出生などにより児童が増えた場合)
その他、上記以外の書類が必要になる場合があります。
続けて児童手当を受ける場合(現況届)
令和4年6月から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が不要となりました。
ただし、公簿等で確認ができない受給者には、現況届の用紙を郵送しますので、必要事項を記入し住民課窓口に提出してください。
現況届を提出しないと、継続して支給を受けることはできませんので忘れずに提出するようにしてください。
その他の手続き
対象となる児童が減ったとき
「額改定届 [PDFファイル/106KB]」を提出してください。
対象となる児童がいなくなったとき
「受給事由消滅届 [PDFファイル/78KB]」を提出してください。
転居されるとき、氏名の変更があるとき、振込先口座を変更されるとき
「住所・氏名等変更届」、「振込口座変更届」を提出してください。
振込先口座を変更される場合は、変更後の口座情報(銀行名、支店名、口座番号)が分かるものの添付が必要です。
受給者が公務員になったとき
勤務先から児童手当が支給されます。
「受給事由消滅届 [PDFファイル/78KB]」を提出してください。
受給者が他の市区町村に転出するとき
忍野村での受給資格が消滅します。
「受給事由消滅届 [PDFファイル/78KB]」を提出してください。
受給者と児童の住所が別になったとき
「別居監護申立書 [PDFファイル/57KB]」を提出してください。
別居する児童の個人番号確認書類も用意してください。
- 個人番号確認書類とはマイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等のことです。
その他、児童を養育する状況が変わった際などは、申請が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
寄附について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに忍野村に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいというかたには、簡便に寄附を行う手続きがあります。
希望されるかたは、「児童手当・特例給付に係る寄附の申出書 [PDFファイル/48KB]」を記入の上、手続きを行ってください。
寡婦(夫)控除のみなし適用の実施について
平成30年6月より児童手当では、婚姻歴のないひとり親家庭のかたを対象に、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。
寡婦(夫)控除のみなし適用とは
税法上の寡婦(夫)控除が適用されない婚姻歴のない未婚のひとり親に対し、寡婦(夫)控除があるものとして所得を計算し、児童手当の支給額を決定するものです。
- 税法上の寡婦(夫)控除が受けられるかたは、対象となりません。
- 所得の状況等によっては、支給額が変更にならない場合があります。
- みなし適用によって所得税や住民税等が変更となることはありません。
対象者および控除額
村内に住所を有し、以下の要件を満たすかたについて、児童手当の所得制限の判定に係る所得の額の算定において、地方税法上の寡婦(夫)控除と同様、27万円(下記(1)のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である場合には35万円)を控除します。
- 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないかたのうち、扶養親族その他そのかたと生計を一にする子(前年の総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者または扶養親族とされていない場合に限る。)がいるかた。
- 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないかたのうち、そのかたと生計を一にする子(前年の総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者または扶養親族とされていない場合に限る。)がいて、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるかた。
申請方法
以下の書類を用意して住民課児童手当担当までご提出ください。
申請に必要なもの
- 児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書 [PDFファイル/65KB]
- 申請者の戸籍全部事項証明書
- 申請者および子の属する世帯全員の住民票の写し
- 申請者の所得証明書(合計所得金額がわかるもの)
- 生計を一にする子の所得証明書(総所得金額等がわかるもの)
忍野村において情報が確認できるものについては、添付書類を省略することができます。
児童手当の電子申請について
児童手当の手続きについて、マイナンバーカードを利用した電子申請が可能になりました。
電子申請の利用方法
「やまなしくらしねっと<外部リンク>」をご利用ください。
サービスのご利用には利用者登録が必要になります。
迷惑メール対策を行っている場合は、「×××××@s-kantan.com」から送信されるメールの受信を可能としてください。
電子申請に必要なもの
- マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を記載したもの)
- インターネット環境を整備したパソコン
- ICカードリーダおよび専用ソフトウェアの導入
電子申請にあたっての注意点
- 電子申請で行った手続きに関する添付書類については、別途提出していただく場合があります。
- 従前どおり窓口等での申請・届出も受付します。
- 電子申請による申請の場合、申請書の到達日が申請日となります。