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転出届

ページID:0004842 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

忍野村から他の市区町村や海外へ引越しする場合、届出が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。

≪お知らせ≫

2023年2月6日より、オンラインでも転出手続ができるようになります!!

国内の転出の場合、マイナポータル<外部リンク>での転出手続が可能になり、窓口への来庁が原則不要になります。

 

届出期間

転出予定日の14日前から転出予定日前日まで

  • 届出期間内に届出がされなかった場合は、その理由を住民基本台帳届出期間経過通知書に記入していただき、後日村から簡易裁判所に送付します。
    正当な理由なく遅延した場合は、5万円以下の過料に処せられることがありますので、届出は早めにお願いします。(住民基本台帳法第53条)

届出人

本人または世帯主または同一世帯のかた
代理人のかたが行うことも可能ですが、届出に必要なものが異なります。

届出に必要なもの

  • 住民異動届 [Excelファイル/63KB]
  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • 住民基本台帳カード(お持ちのかた)
  • マイナンバーカード(お持ちのかた)
  • 印鑑登録証(お持ちのかた)
  • 国民健康保険証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証(加入しているかた)
  • 特別永住者証明書もしくは在留カード(旧外国人登録証明証を含む)(外国人のかた)

代理人が届出する場合に必要なもの

注意事項

手続きが終わると「転出証明書」が交付されます。転入手続きの際、市区町村役場に提出してください。
ただし、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちのかたがカードを利用して転出する場合「転出証明書」は発行されません。
住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを提示して転入手続きを行ってください。

詳しくは「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使った転入・転出」をご確認ください。

  • 転出届以外の手続きもあります。不明点は直接お問い合わせください。