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マイナンバーカードの暗証番号の再設定について

ページID:0006158 更新日:2024年3月7日更新 印刷ページ表示

本人による再設定の場合

本人による暗証番号の再設定は、マイナンバーカードと、マイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちになり、窓口でお手続きをしてください。

法定代理人による再設定の場合

法定代理人による再設定は、再設定する本人のマイナンバーカードとマイナンバーカード以外の本人確認書類に加え、法定代理人の本人確認書類と法定代理人を証明する書類等をお持ちのうえ、お手続きが可能です。

任意代理人による再設定の場合

入院や施設入居等でやむを得ない事情がある方に限り、任意代理人による暗証番号の再設定が可能です。任意代理人が手続きをする場合、即日での再設定はできませんのでご了承ください。

任意代理人による再設定の流れ

1.任意代理人が窓口にて暗証番号変更・再設定の用紙を記入
【持ち物】
・再設定する本人のマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類
→役場より照会書兼回答書、委任状を本人宛に郵送

2.任意代理人が持ち物をそろえ期日までに住民課窓口にお越しになり、暗証番号変更・再設定の手続きを行う
【持ち物】
・本人が記入した送付書類(照会書兼回答書、委任状)
・本人のマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類

本人確認書類については、本人確認についてでご確認ください。