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住民税(村民税・県民税)
県民税(道府県民税)は、通常市町村から村民税(市町村民税)とあわせて徴収されます。
一般的に2つあわせて「住民税」や「村・県民税」と呼ばれます。(以下、村民税、村・県民税とします。)
村・県民税はそれぞれに住んでいる都道府県や市町村に主に納めるものですが、個人だけでなく事業所をもつ法人も含まれます。
納税義務者
個人の村・県民税の納付義務者は、次の通りです。
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
村内に住所のあるかた | 〇 | 〇 |
村内に事務所、事業所または家屋敷があるかたで、村内に住所のないかた (家屋敷課税) |
〇 | - |
村内に住所があるかどうか、あるいは事務所などがあるかどうかの判断は、その年の1月1日の状況で行います。
税額について
村・県民税は、税金を負担する能力があるかたが均等の額によって負担する「均等割」とそのかたの所得金額に応じて負担する「所得割」の2つから構成されています。
均等割
個人住民税 | 均等割 |
(特例期間) 平成26年度~令和5年 |
令和6年度~ |
---|---|---|---|
県民税 | 2,000円 | 1,500円 | |
村民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
※東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度まで各年度分の個人の県民税・村民税の均等割の税率がそれぞれ年額500円引き上げられておりました。
- 標準税率とは、税率を決める場合に、通常これによることとされている税率です。
- 住所地の市区町村以外に事務所などがあるかたは、住所地の市区町村の他に、事務所などがある市区町村でもそれぞれの税率により均等割が課税されます。
- 県民税均等割額には、山梨県の森林環境税(500円)が含まれます。
- 令和6年度から、国の森林環境税(1,000円)が、個人住民税均等割と併せて徴収されます。
所得割
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率(村民税6%、県民税4%)-税額控除=所得割額
※所得控除額について、所得税と住民税では控除額(扶養控除額や基礎控除額など)に違いがございますのでご注意ください。
退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。
所得金額
収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。なお、村・県民税は前年中の所得を基準として計算されます。
納付について
個人村民税の納税方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあり、どちらかの方法で納税することになります。
普通徴収
年金所得者や事業所得者などのかたは役場から直接納税通知書が送付され、6月、8月、10月、翌年の1月のそれぞれ末日の4回に分けて納税していただきます。
この方法を「普通徴収」といいます。
特別徴収
給与所得者のかたは、役場から給与の支払者(会社)を通して渡される特別徴収税額通知書によって通知され、給与の支払者(会社)が毎月の給与から税金を天引きし、6月から翌年の5月までの12回に分けて納税していただきます。
この方法を「特別徴収」といいます。
山梨県内の全市町村において、個人住民税の特別徴収を完全実施しています。
詳しくは、「住民税(村民税・県民税)の特別徴収」をご確認ください。
年金特別徴収
65歳以上の公的年金受給者で個人村・県民税を納税されているかたへのお知らせです。
公的年金受給者で、個人村・県民税の納税義務のあるかたは、個人村・県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されます。
納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要はありません。
この制度は、個人村・県民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより、新たな負担は生じません。
なお、特別徴収(天引き)の開始は、該当初年度10月支給分の年金からとなります。そのため、該当初年度の税額の半分については、6月および8月に普通徴収(納税通知書により支払う方法)により納めて頂くことになります。
また、年金所得以外の所得に係る個人村・県民税および対象とならないかたの個人村・県民税については、従来どおりの方法によりお支払い頂くことになります。
対象となるかた
次の1から4までの条件を全て満たすかたが対象となります。
- 該当年4月1日時点で65歳以上のかた
- 該当年中に国民年金法に基づく老齢基礎年金などを受給されており、該当年度公的年金などに係る個人村・県民税が課税されるかた
- 年金から介護保険の特別徴収(天引き)されているかた
- 老齢など年金給付の年額が18万円以上のかた
対象となる年金・税額
厚生年金・共済年金・企業年金などを含むすべての公的年金などに係る所得額に応じた税額が特別徴収(天引き)の対象となります。
ただし、年金以外の所得に対しての税額は、この年金からの特別徴収には含めることができません。
徴収時期と徴収方法
1.新たに特別徴収となったかたの納めかた
期別 | 年金支給月 | 徴収税額 | 徴収方法 |
---|---|---|---|
1期 | 6月 | 年税額の4分の1 | 普通徴収 |
2期 | 8月 | ||
3期・4期相当分 (下半期) |
10月 | 年税額の6分の1 | 特別徴収 |
12月 | |||
2月 |
- 上半期(6月・8月)においては、年税額の約4分の1ずつを普通徴収により納付書や口座振替などでご自身で納めていただきます。
- 下半期(10月・12月・2月)においては、年税額の約6分の1ずつを老齢基礎年金などの支給月ごとに特別徴収(年金支給額から天引き)します。
2.通常年度の特別徴収対象のかたの納めかた
期別 | 年金支給月 | 徴収税額 | 徴収方法 |
---|---|---|---|
上半期 (仮徴収) |
4月 | 前年度の2月徴収分と同額 | 特別徴収 |
6月 | |||
8月 | |||
下半期 (本徴収) |
10月 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 | |
12月 | |||
2月 |
- 上半期(4月・6月・8月の年金支給月)においては、前年度の2月に特別徴収(天引き)した額を仮徴収します。
- 下半期(10月・12月・2月の年金支給月)においては、確定した当該年度の年税額から上半期に仮徴収した額を差し引いた額の約3分の1ずつを本徴収(天引き)します。
仮徴収・本徴収について
新しい年度の個人村・県民税額は、その年度の5月から6月にかけて決定し、8月に年金保険者(社会保険庁など)へ個人村・県民税の特別徴収を依頼します。このため、4月・6月・8月は前年度の2月に特別徴収された金額と同額を仮徴収として特別徴収させていただき、10月・12月・2月はその年度の個人村・県民税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1に相当する金額を本徴収としてそれぞれ特別徴収させていただく制度です。
村・県民税が課税されないかた
1.均等割も所得割もかからないかた
生活保護法によって生活扶助を受けているかた
障害者、未成年者、寡婦等のかた
令和2年度以前 | 障害者、未成年、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下 |
---|---|
令和3年度以降 | 障害者、未成年、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下 |
前年の合計所得金額が次で計算した金額以下となるかた
同一生計配偶者または扶養親族がいるかた
令和2年度以前 | 前年の合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+16万8千円以下 |
---|---|
令和3年度以降 | 前年の合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26万8千円以下 |
同一生計配偶者または扶養親族がいないかた
令和2年度以前 | 前年の合計所得が28万円以下 |
---|---|
令和3年度以降 | 前年の合計所得が38万円以下 |
2.所得割がかからないかた
同一生計配偶者または扶養親族がいるかた
令和2年度以前 | 前年中の総所得金額等が、35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円を加算した金額以下 |
---|---|
令和3年度以降 | 前年中の総所得金額等が、35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+42万円を加算した金額以下 |
同一生計配偶者または扶養親族がいないかた
令和2年度以前 | 前年中の総所得金額等が、35万円以下 |
---|---|
令和3年度以降 | 前年中の総所得金額等が、45万円以下 |
合計所得金額とは
事業所得、給与所得、雑所得、配当所得、不動産所得など各所得金額を合計した所得です。(土地・建物の譲渡所得など他の所得と分離して課税される所得も含まれます。)
- 分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
- 上場株式の配当所得や、源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式などの譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
- 申告分離課税の所得がある場合は、特別控除前の金額になります。
総所得金額とは
合計所得金額から、純損失または雑損失などの繰越控除をした後の金額です。純損失、雑損失がない場合は、合計所得金額と同額になります。