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固定資産税

ページID:0001064 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

固定資産税は、土地・家屋および償却資産(これらを総称して固定資産といいます)の資産価値に対して課される市町村税です。(地方税法第342条)
毎年の1月1日(賦課期日といいます)に固定資産を持っている人が、固定資産の所在する市町村(この場合は忍野村になります)に納めます。

納税義務者

固定資産税を納めるかたは、賦課期日1月1日現在、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。ただし、所有者として登記(登録)されているかたが賦課期日前にお亡くなりになっている場合などは、その土地や家屋を現に所有しているかたが納税義務者になります。

表1
土地 土地登記簿または土地課税台帳に所有者として登記または登録されているかた(法人)
家屋 建物登記簿または家屋課税台帳に所有者として登記または登録されているかた(法人)
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されているかた(法人)

税額について

固定資産税の税率は、1.4%になります。税額は次のような手順で決定され、通知されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定
  2. 課税標準額✕1.4%=税額
  3. 税額などを記載した納税通知書を納税義務者に通知

非課税に該当する固定資産(免税点)

地方税法第348条により非課税に該当する固定資産があります。
村内に同一人の所有する土地、家屋、売却資産それぞれの課税標準額が次の額に満たない場合は、課税されません。

表2
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

納付について

村から通知する固定資産税の納税通知書により、年4回に分けて指定金融機関などに納めていただきます。

なお、口座振替で納めることもできます。

納期限

固定資産税の納期限は以下のとおりです。

表3
時期
第1期/全期 5月末
第2期 7月末
第3期 12月25日
第4期 2月末

納期限については、「納税のこよみ」をご確認いただき、納め忘れのないようお願いします。
全納される場合の納期限は、第1期と同じ納期限になります。