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国民健康保険で受けられる給付

ページID:0001277 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

国民健康保険被保険者は、次のような給付を受けることができます。

療養の給付

病気やケガでお医者さんにかかるとき、医療機関などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。残りの医療費は国保が負担します。

国保で受けられる医療

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院および看護(食事代は別途負担)
  • 在宅療養(かかりつけ医による訪問診療)および看護

医療費の自己負担割合

表1
義務教育就学前までのかた
(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)
2割
義務教育就学後から69歳のかた 3割
70歳以上75歳未満のかた 2割
ただし、所得区分が「現役並み所得者」のかたは3割

入院したとき

入院時食事代の標準負担額

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。

表2
所得区分 食事代
(1食あたり)
一般(下記以外のかた) 460円
住民税非課税世帯
(70歳以上のかたは低所得者II)
90日までの入院(過去12か月の入院日数) 210円
90日を超える入院(過去12か月の入院日数) 160円
低所得者I 100円

住民税非課税世帯と低所得者II・Iのかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
詳しくは、「限度額適用・標準負担額減額認定証について」をご確認ください。

療養病床に入院したとき

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として下記の標準負担額を自己負担します(入院時生活療養費)。

表3
所得区分 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
一般(下記以外のかた)

460円

370円
低所得者II 210円
低所得者I 130円

医療費の払い戻しが受けられるとき

次のような場合は、いったん医療費を全額自己負担することになりますが、後日申請して認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
ただし、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

  • 事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに医療を受けた場合
  • 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかった場合
  • 医師が必要と認めた手術などで輸血に用いた生血代(親族からの輸血は除く)
  • 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合
  • 医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けた場合
  • 海外渡航中に医師にかかった場合(治療目的の渡航は除く)

支給を希望する場合は、以下を記入して提出してください。

その他の給付

出産育児一時金

被保険者が出産した場合支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産、流産の場合も支給されます。
手続きについては、住民課または、出産される病院に確認してください。
ただし、ほかの健康保険から出産育児一時金が支給される場合は国保からは支給されません。また、出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

葬祭費

被保険者が亡くなった場合、葬祭を行ったかたに支給されます。

移送費

移動が困難な重病人が治療上やむを得ず医師の指示により転院など移送に費用がかかった場合、申請して保険者が必要と認めた場合に支給されます。

訪問看護療養費

医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、保険証を提示すれば、自己負担額を支払うだけで残りは国保が負担します。

また、交通事故など、第三者から傷害を受けた場合でも、国保の診療を受けられることがあります。
詳しくは、「国民健康保険で受けられない給付」をご確認ください。

医療費の負担が高額になったとき

1か月に医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、申請を行うことで払い戻されます。
詳しくは、「国民健康保険 高額療養費・高額介護合算療養費」をご確認ください。

また、医療費が高額となる特定疾病の療養を受けているかたが、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すると、特定疾病に係る医療費の窓口負担額が一定になります。
詳しくは、「特定疾病療養受療証について」をご確認ください。