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国民年金加入者に関する手続き
国民年金加入者のみなさまは、次のような場合に届出が必要です。
届出が正しく行われないと、将来年金が受給できなくなる場合がありますのでご注意ください。
20歳になったとき
学生のかた、自営業のかた、フリーターのかたなど厚生年金や共済年金に加入していないかたは、20歳になったら日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。
詳細は「国民年金(20歳になったとき)」をご確認ください。
退職したとき
20歳から60歳までのかたが会社や役所を退職したときには、国民年金の加入の届出が必要です。
詳細は「国民年金(就職したとき・退職したとき)」をご確認ください。
就職したとき
国民年金に加入していたかたが就職して厚生年金または共済年金に加入したときには、原則として届出は必要ありません。
詳細は「国民年金(就職したとき・退職したとき)」をご確認ください。
配偶者の扶養からはずれたとき
20歳から60歳までのかたで、収入増、離婚、死別などの理由で厚生年金や共済年金に加入している配偶者(会社員・公務員など)の扶養からはずれたときや配偶者が65歳になったときには、国民年金の種別変更の届出が必要です。
詳細は「国民年金(扶養になったとき・扶養からはずれたとき)」をご確認ください。
配偶者の扶養になったとき
20歳から60歳までのかたで、厚生年金や共済年金に加入している配偶者(会社員・公務員など)の扶養になったときは、原則として届出は必要ありません。
詳細は「国民年金(扶養になったとき・扶養からはずれたとき)」をご確認ください。
国民年金の任意加入をするとき
外国へ転出しても続けて国民年金をかけたいかたや、60歳を過ぎても続けて国民年金をかけたいかたは、任意加入の届出が必要です。
詳細は「国民年金(任意加入)」をご確認ください。
付加年金をかけたいとき・やめたいとき
付加年金をかけたいとき、やめたいときは、届出が必要です。
詳細は「付加年金」をご確認ください。
国民年金基金をかけたいとき
国民年金第1号被保険者は、国民年金基金に加入することができます。
詳細は「国民年金基金<外部リンク>(国民年金基金連合会)」をご確認ください。
なお、付加年金をかけているかたは国民年金基金に加入できませんので、ご注意ください。
年金手帳または基礎年金番号通知書をなくしたとき
再交付の届出が必要です。
詳細は「年金手帳、年金証書、納付書の再交付」をご確認ください。
- 令和4年4月1日より年金手帳は廃止され基礎年金番号通知書に変更されました。